令和4年5月19日(木)北工業会にて、グロースサポート社労士事務所の田辺代表にお願いし、「労働施策総合推進法の施行による講じなければならないセクハラ・パワハラなどのハラスメント(嫌がられる行為)の雇用管理の措置」を学びました。 (参加者のコメント) 昔はこれくらいはOKだったの考えを捨てる、面談方法のなど詳細に解説していただき、また、ハラスメントでもセクハラは、受け手側がが精神的な苦痛を感じたかで、行為者側がセクハラでなかったことの立証責任がある、またパワハラは職務上の義務等も考慮され状況に応じて判断される違いなど非常に参考になった。 (参加者)三吉工業㈱、ニッパ㈱、栄高工業㈱、㈱オウミ、北工業会