一般社団法人横浜北工業会会費規程
(目的)
第1条 この規定は、定款第7条(入会金及び会費)に準拠して定めるものとする。
(入会金)
第2条 入会金は、一律3,000円とする。
(月額会費)
第3条 月額会費は、個人又は従業員数により次の金額とする。
A | 個人又は従業員数 20名まで | ¥3,000 |
B | 従業員数 21名~50名まで | ¥3,500 |
C | 従業員数 51名~100名まで | ¥4,000 |
D | 従業員数 101名~200名まで | ¥5,000 |
E | 従業員数 201名以上 | ¥6,000 |
(納入方法)
第4条 会費の納入は、上半期分(4月~9月)及び下半期分(10月~3月)の年2回とし6か月分を次の口座に振り込むものとする。
横浜銀行 菊名支店 普通預金
口座番号 No.1033471
一般社団法人横浜北工業会
(その他)
第5条 この規定に定めのない事項については、理事会の決議を経て取り扱うものとする。
附則
1 この規定は、平成24年4月1日から施行する。