定款

一般社団法人横浜北工業会定款
 
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人横浜北工業会(以下「本会」という。)という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。
     
第章 目的及び事業
(目 的)
第条 本会は、横浜市北部特有の産業環境を生かした技術開発や住工混在による弊害の解 
消等を促進し、地域産業基盤の整備を図ることにより、活力ある地域産業の振興と調和の取れた地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 生産環境整備事業
(2) 産学異業種交流推進事業
(3) 経営基盤強化事業
(4) 福利厚生労働条件改善事業
(5) 会員交流事業
(6) 地域諸施策支援事業
(7) その他本会の目的を達成するための事業
 
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人をもって構成し、全ての会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入 会)
第条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受
けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければな
らない。
(退 会)
第8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができ
る。
(除 名)
第条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員を
 除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる理由によって資格を喪失する。
(1)1年以上会費を滞納したとき。
(2)会員全員の同意があったとき。
(3)会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
 
第4章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、全ての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催する。
3 臨時総会は必要に応じて開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 5分の1以上の会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面により通知しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(決 議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、会員現在数の過半数の会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他、法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合は、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第19条 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。
(書面による議決権行使)
第20条 総会に出席できない会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は、第17条の議決権の数に算入する。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事のうち2名がこれに記名押印するものとする。
 
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 30名以上38名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち5名を業務執行理事(副会長)とし、1名を専務理事とする。
4 第2項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の職務を執行する。
2 会長は、本会を代表して本会の業務を執行し、業務執行理事(副会長)は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を掌理する。
4 会長及び業務執行理事(副会長)は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の事業及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
 
第6章 理事会
(構 成)
第29条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び業務執行理事(副会長)の選定及び解職
(招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
 
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 本会は、総会の決議によって定款を変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第39条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 解散したときに存する残余財産は、総会の決議を経て、国または地方公共団体等に贈与するものとする。
 
第9章 公告の方法
第40条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
 
第10章 事務局
(事務局)
第41条 本会に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。
 
第11章 雑 則
(委 任)
第42条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
 
 
 
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は佐藤信夫とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と一般法人の設立登記を行ったときは、第35条の規程にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。