会費規程

一般社団法人横浜北工業会会費規程

(目的)

第1条 この規定は、定款第7条(入会金及び会費)に準拠して定めるものとする。

(入会金)

第2条 入会金は、一律3,000円とする。

(月額会費)

第3条 月額会費は、個人又は従業員数により次の金額とする。

A 個人又は従業員数 20名まで ¥3,000
B 従業員数 21名~50名まで ¥3,500
C 従業員数 51名~100名まで ¥4,000
D 従業員数 101名~200名まで ¥5,000
E 従業員数 201名以上 ¥6,000

   
 
(納入方法)

第4条 会費の納入は、上半期分(4月~9月)及び下半期分(10月~3月)の年2回とし6か月分を次の口座に振り込むものとする。

横浜銀行  菊名支店  普通預金

口座番号  No.1033471

一般社団法人横浜北工業会

(その他)

第5条 この規定に定めのない事項については、理事会の決議を経て取り扱うものとする。

附則

1 この規定は、平成24年4月1日から施行する。